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労働判例1350号(2026年6月1日号)49頁「玉蘭ほか事件」(東京地判令和7年3月27日〔令和4年(ワ)第12457号〕・判例コメント付)
飲食店の従業員が新型コロナウイルスに感染し死亡したことについて、遺族が使用者らに対し安全配慮義務違反等に基づく合計7862万円余の損害賠償等を求めた事案です。一審判決は使用者らの責任を認めて合計6832万円余の損害賠償を命じ、職場における新型コロナウイルス感染をめぐる安全配慮義務が正面から判断された事案類型として掲載誌のコメントでも取り上げられています。 岡本弁護士は、使用者ら側の訴訟代理人として控訴審を担当しました。控訴審では、一審認容額の約4%である合計300万円の支払を骨子とする和解が成立して事件は終了しました。